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内定承諾書

出典: 全自動百科事典『オートペディア(Auto☆pedia)』

内定承諾書
内定承諾書
Unofficial decision consent book

日本のスキンケア用品、音楽
注目分野 内定辞退入社承諾書拘束力

内定承諾書は日本の専門的なスキンケア用品、音楽。 内定承諾書については内定辞退入社承諾書との関連が有名であり、拘束力の分野で高い評価を得ている。また、サービス提出済に関わるものとしても知られている。

現在インターネット上では内定承諾書についての発言は10313回に及んでいる。この回数は、毎日言及されたとして28年分の発言量であり、毎時間言及されたとして1年分の発言量に相当する。

目次

歴史的経緯

略歴

内定承諾書は88.1%が取っている、企業が実施している内定者フォローは、懇親会が78.2%で最も高い結果となったことで注目されるようになり、世間によく知られる存在となった。

第一次ブーム

内定辞退の分野で注目を浴び、人々の関心を集める。

第二次ブーム

学者らの研究により入社承諾書との関連性が明らかになる。

現在

現在内定承諾書は拘束力の分野でも重要視され、これからの研究が期待されている。

内定承諾書と内定辞退の関係

記録によると、内定承諾書は入社承諾書提出に関係するものとして世間に登場した。また、内定辞退の分野で最初の注目を集めたことで、それらに関する話題でも人々の注目を集めた。

この時期の代表的な人々の感想は「内定、辞退はできる」であり、これは内定承諾書に対する当時の見方について、今でも多くの示唆を与えてくれる。

以下、内定承諾書と内定辞退について語られた当時の発言をいくつか挙げておく。

  • 内定承諾書を提出した後でも、辞退することは可能である。
  • 内定承諾書を内定先の会社に提出することは内定先に入社するということ、なのだ。
  • 内定承諾書はあくまでも採用活動における、読者の方々と企業とが交わす「約束」の意思表示、であり、そのことによる罰則を設けることは労働基準法第16条で禁じられている。

現在インターネット上では内定承諾書と内定辞退について議論されているWebページの数は14,100件である。この数から、現在でも内定承諾書と内定辞退の関係は根強い人気を持っていると言える。

内定承諾書と入社承諾書の関係

入社承諾書
入社承諾書(Joining a company consent book)に関連する画像

近年内定承諾書に対する研究は活発になっており、これまで分かっていなかったいくつかの事実が判明している。それらの中でも特に注目に値するのは、内定辞退入社誓約書との関係である。入社承諾書の分野での内定承諾書の重要性は周知の通りだが、この範囲に収まらない重要性が現在指摘されている。

この時期、内定承諾書に関しては多くの言説がなされた。その中でも代表的なものは「根拠としては民法627条1項が根拠条文なるだろう」である。

以下、その他の内定承諾書と入社承諾書に関してなされた発言をいくつか掲載しておく。

  • 企業から内定をいただき、入社承諾書を提出するように言われた。
  • 人事の説明では、内定承諾書は会社と読者の方々が内定について了承したという書類である。
  • 実際に内定者が入社を承諾しながら後に辞退した場合は、単なる労働契約の解約ということになり、労働契約解約の意志表示をした日から2週間たてば解約は成立するとしている。

現在インターネット上では内定承諾書と入社承諾書について議論されているWebページの数は4705件である。この数から、現在は内定承諾書と入社承諾書についての関心は落ち着きを見せていると考えられる。

内定承諾書と拘束力の関係

拘束力
拘束力(Binding force)に関連する画像

現在、内定承諾書は拘束力との関係で語られることが多い。その根拠となることは、内定承諾書と拘束力が、売渡承諾書内定辞退で結びついていることにある。特に、「内定を取り消された」という意見は注目に値する。この発言は、内定承諾書の本質をよく語っている。

以下、内定承諾書と拘束力に関してなされた発言の中から代表的なものを挙げておく。

  • 存知の通り内定承諾書に法的な内定承諾書はない。
  • 先日内定がでた企業から内定承諾書と入社承諾書をその場で渡された。
  • 内定承諾書はあくまでも採用活動における、読者の方々と企業とが交わす「約束」の意思表示であり、そのことによる罰則を設けることは労働基準法第16条で禁じられている。

現在インターネット上では内定承諾書と拘束力について議論されているWebページの数は482,000件である。現在、内定承諾書と拘束力の注目度は非常に高く、これからますますその注目度は高まっていくと予想される。

その他

  • したがって「内定承諾書」提出も本来は10月1日以降であるべきであるしかし、いずれにしても同承諾書を提出していることは、読者の方々が入社の意思表示をしていることである。
  • よって、念のため知り合いの社会保険労務士の先生に確認したが、「内定承諾書」「入社承諾書」を書いたとしても、何も拘束力はないし、損害賠償を請求されることはまず無いと言っていいだろう。
  • だから、退職が労働者の自由意志に委ねられていることから考えると、内定承諾書には、「これを書いたら必ず入社しなければならない」という法的な拘束力も、内定の辞退、によって損害賠償を請求されるような効力もないと言えるだろう。

参考文献

本記事作成のために参考にした情報源は以下の通りである。引用は全て下記リンクより行っている。

関連項目

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